岡山RB規約                平成14年4月14日改正版
      (名  称)
第1条 本会は「岡山レスキューサポート・バイクネットワーク」といい、通称
   「岡山RB」という。
      (目  的)
第2条 本会は、オートバイの機動力と、それを支援するネットーワークにより、
    災害等における情報活動並びに救援活動の支援を行い、バイクを通して
    地域社会に貢献することを目的とする。
      (基本理念)
第3条 本会の活動の基本はボランティアとし、法を遵守し安全を最優先にした
    活動を旨とする。
      (事  業)
第4条 本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の事業を行う。
   (1) 隊員の訓練及び研修に関する事業。
   (2) 隊員相互の交流と親睦に関する事業。
   (3) 他団体との連絡・調整に関する事業。
   (4) 本会のPRと啓蒙活動に関する事業。
   (5) その他、目的を達成するために必要な事業。
      (組  織)
第5条 本会は、「バイク隊」「インターネット隊」「サポート隊」で組織し、
    隊員はそのいずれかに所属するものとする。
      (隊  員)
第6条 隊員は、本会の趣旨に賛同する者とする。
      (入会・退会)
第7条
1 本会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し、本会の承認をうけなければならない。
2  隊員は、退会しようとする時は、その旨を本会に届け出ると同時に、本会の承認をうけなければならない。
3 隊員は退会すると同時に、本会ロゴマーク及びロゴマーク入りグッズの使用を停止しなければならない。
      (除  名)
第8条 隊員が、次の各号の一に該当した時は除名することができる。
   (1) 本会の名誉を著しく毀損したとき。
   (2) 本会の目的または理念に反する行動、または秩序を乱す言動をしたとき。
      (役員の種類及び選任)
第9条 
  1 本会に以下の役員をおく。
   (1)   代  表        
   (2)   副代表        
   (3)   事務局長       
   (4)   会計長        
   (5)   本部長        
   (6)   バイク隊長      
   (7)   サポート隊長     
   (8) インターネット隊長   
   (9)   会計監査役     
   (10) 地区RB代表
   
2  以上の役員を総会において選任する。
3  役員は兼務が出来るものとする。
      (役員の任務)
第10条
   1 代表は、本会の円滑な運営を行うとともに、本会を総理する。
   2 副代表は、代表の補佐を行う。
   3 事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。
   4 会計長は、本会の経理を担当する。
   5 本部長は、本部会務を掌握し災害時には指揮とる。
   6 バイク隊長は、災害時バイク隊の指揮をとる。
   7 サポート隊長は、災害時物資の補給等の後方支援の指揮をとる。
   8 インターネット隊長は、ホームぺージの管理を行う。
   9 会計監査役は、本会の会計を監査する。
      (役員の任期)
第11条
   1 役員の任期は1年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任
     期間とする。
   2 役員は再任することができる。
   3 役員は、辞任しまたは任期が満了した場合においても、後任者が
     就任するまではその任務を行わなければならない。
      (会  議)
第12条
   1 会議は、総会及び役員会とする。
   2 総会は、隊員をもって構成し、毎年1回開催する。
    (1) 総会の議長は、役員の中から選任する。
    (2) 総会の議決は会議に出席した構成員の過半数の同意をもって
        決し可否同数の場合は、議長の決するところによる。
   3 役員会は、本会の執行機関とし、随時必要なときに開催する。
    (1) 役員会は、代表、副代表、事務局長、会計長、本部長、各隊隊長、
        会計監査役をもって構成し、2分の1以上
        の出席がなければ開催できない。
    (2) 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
    (3) 役員会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をも
        って決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
      (顧問及び相談役)
第13条
   1 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
   2 顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運
     営に関する重要な事項について代表の諮問に応じる。
   3 相談役は、本会の発展に寄与した者の、うちから代表が委嘱する。
     相談役は、本会の運営について相談に応じる。
      (会  計)
第14条
   1 本会の会計は、入会金、年会費、寄付金等の収入をもって
     あてる。
   2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
      (入会金)
第15条 入会金は2000円とする。

      (年会費)
第16条
   1 年会費は1000円とする。
   2 毎年4月1日時点で在籍する隊員に対し、一年分前払いとする。
   3 新入隊員については、初登録年度のみ免除する。
   4 学生・主婦など収入がない隊員には役員会で協議・決定する。
      (臨時会費)
第17条
  下記の事象における支出があった場合には、臨時会費を徴収する。
   1 岡山RB共同使用物品の購入
   2 災害発生時において、RB活動上やむを得ないと認められた支出
   3 その他、目的を達成するために必要な事業
    臨時会費については役員会にて起案し、総会の議決をもって
     予算組み入れが承認されることとする。
       (寄付金)
第18条 寄付金を個人及び法人より募集する。
  寄付金は金額を特に定めず、現物寄付も受け付けることとする。



付  則 1,この規約は、平成13年4月1日より施行する。
     2,この規約に対し項目追加・削除及び変更を行う場合は、役員会
       過半数以上の賛成により改正することができ、総会の議決をもって承認さ
       れることとする。
     3,平成14年4月21日 改正

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